2017年度改正コミュニケーション補助費について

<ご挨拶>

 組合員の皆様毎日のお仕事お疲れ様です。

 例年5月21日から7月20まで開催していました、レクレーションを、今回からコミュニケーション補助費という呼び名(呼称)に改正させて頂きました。

 個人での使用や、本来会社が購入しなければならない備品を購入するなどの事例が見受けられた事を理由とします。

 本費用の支給、受給目的は各店舗で働く組合員の皆様のコミュニケーションを円滑にする事が主となっています。

 しばらくの間は慣れない呼び方ではありますが、名称の変更にご理解を頂ければ幸いです。

 この制度の発足の頃は新入社員が毎年4月に入社していた事もあり、新入社員の歓迎も含めゴールデンウイーク終了後から繁忙期が始まる夏休み前までとしておりましたが、従来の2か月間では開催が困難な店舗、組合員もあり、今期より期間を延長させて頂きました。

各店舗で働く皆様がより円滑にコミュニケーションが取れ、働きやすい環境が構築されるよう心よりご期待申し上げます。

 

Aコミュニケーション補助費の支給条件について

1.申請時に組合費を徴収されている方に限ります。

コミュニケーション補助の受給条件は、給与で組合費を納入している方に限ります。入社後、3回目の給与支給から組合費徴収が発生しております。

本社総務から、頂いた組合員登録名簿にて支給を行っています。申請者の方は、ご面倒ですが、ご確認の上申請して下さい。

*現時点では2017年2月10日の給与で組合費を徴収されている方が支給の対象となります。

 

2.勤務時間が月に40時間を切っている方、定年による契約で、更新をされている方は、組合費は、徴収されていません。(要確認)(ただし入社後40時間を一度でも超えるとその後、組合費は徴収されます。)

 

B申請及び振込について

1.活動期間は、3月1日より8月末の6か月の期間です。

2.開催日時まで必ず記入して下さい。開催日に間に合うように振込をしますので余裕(チェック期間含む)をもって申請して下さい。

3.開催日程が異なる場合はその都度、受給者の氏名と代表者の氏名と口座番号を記入してください。

 

C終了報告について

1.報告(コミュニケーション費用使用後、写真、領収書(91室タイプ宛先は各ホテル名での提出を必ずお願いします。)

*既存店舗で独立した飲食店舗は各ホテル名と店舗名でお願いします。

 

Ⅾ注意事項と禁止事項

1.組合員個人での使用は、本来の目的を満たしませんので、受付いたしませんのでご了承下さい。

2.給付申請は、下記番号へFAXして下さい。

    097-573-7125

    097-538-2022

3.ご質問がありましたら、下記へ問い合わせ下さい。

    090-9652-9410 大瀬良書記長(随時)

    090-9403-5628 佐々木(10時~16時)

 

コミュ二ケーション補助費の使用期間は、組合の年間の会計の締め日の関係上8月末日迄となります。

申請用紙に開催日、連絡先は、必ず記入して下さい。事務局にて確認の上、早急に振込ます。よろしくお願いいたします。




097-538-2022